1972-06-09 第68回国会 参議院 内閣委員会 第19号
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
次に、公共企業体職員等共済組合法の一部改正につきましては、恩給制度の改正措置に準じて、外国政府等職員の在職期間の組合員期間への通算条件の緩和、日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への通算制限の廃止等所要の改正措置を講ずることといたしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
本案は、昭和四十六年度に実施した地方公務員共済組合の年金の額の改定につき、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体共済組合が支給する年金の額を地方公務員共済組合が支給する年金の額の改定措置に準じて改定するほか、公務廃疾年金等の最低保障額の引き上げ、日本赤十字社の救護掛等としての在職期間についての通算制限の緩和、並びに年金制度施行前の在職期間で施行日に引き続いていないもののうち
されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員の共済組合及び公共企業体の共済組合の既裁定の年金について、昭和四十六年十月に実施した年金額改定の基礎となった俸給を一〇・一%増額すること等により、本年十月分以後、年金額を増額することとするほか、恩給制度の改正にならい、外国政府等に勤務していた期間の組合員期間の通算条件の緩和、日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への通算制限
次に、公共企業体職員等共済組合法の一部改正につきましては、恩給制度の改正措置に準じて、外国政府等職員の在職期間の組合員期間への通算条件の緩和、日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への通算制限の廃止等所要の改正措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
以上のほか、外国政府職員等の在職期間の通算条件を緩和し、旧日本医療団の職員期間及び日本赤十字社の救護員期間の通算制限を撤廃し、警察監獄職員または教育職員として長期間勤務した者に対する勤続加給条件を緩和するとともに、第一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止基準額を引き上げる等所要の改善を行なうこととしております。
恩給制度におきましては、今回、多額所得停止基準を緩和するほか、外国政府職員期間等の恩給公務員期間への通算制限の撤廃というような措置を講ずることにいたしておりますので、地方公務員の共済制度につきましても、恩給法の取り扱いに準じて、多額所得者に対する年金の給付制限を緩和すること、それから外国政府職員期間等の組合員期間への通算に関する制限を撤廃すること等の措置を講じようとするものでございます。
本案の要旨は、恩給年額について、昭和四十五年度の追完措置として、本年一月分以降、昭和四十五年十月改定前の額の二・二五%増額し、さらに本年十月分以降、追完措置後の額の八・四%増の額に改定するほか、文官等の恩給の不均衡是正、公職追放者並びに旧軍人等に対する一時金の支給、夫に対する扶助料の支給条件の緩和、旧軍人等の各種職務加算年の算入、戦犯拘禁期間の通算制限の撤廃、職務関連罹傷病者に対する特例傷病恩給の支給
恩給制度におきましては、今回多額所得停止基準を緩和するほか、旧日本医療団職員期間の恩給公務員期間への通算制限の撤廃等の措置を講ずることとしておりますので、恩給法の取り扱いに準じて多額所得者に対する年金の給付制限を緩和するほか、旧日本医療団職員期間の組合員期間への通算に関する制限を撤廃する等の措置を講ずることとしております。